2025年4月から育児・介護休業法の改正で何が変わるの?

2025年4月から仕事と育児・介護を両立しやすくするために育児・介護休業法の改正されます。

今回は、どのように変化したのか?
また、会社としては何をしたらいいのか?
を大きく分けて3つに分けて、簡単にお話していきます。

1:子の看護休暇の対象となる子の範囲が拡大

子の看護休暇(※改正後は「子の看護休暇」に名称変更しているので就業規則もきちんと直しましょう)の対象となる子の範囲が拡大されます。

「小学校就学の始期に達するまでの子」(おおむね6歳未満)

「小学校3年生修了時までの子」(9歳になってから初めて迎える3月31日まで)

へと延長されます。

具体的には、小学校低学年の子を持つ会社員も、子の看護等休暇を取得できるようになりますね。
取得理由としても、「子の傷病」「学級閉鎖」「入園式、卒園式など特別な行事への参加」が追加されていますので、かなり融通の利くようになりました。
新入社員など入社して間もない会社員(雇用期間6か月未満)であっても取得可能です。

2:残業免除の対象が拡大

2つ目として、残業免除の対象が拡大です。

「3歳未満の子を養育する保護者」

「小学校就学前の子を養育する保護者」(6歳頃)

に変更になります。

小学校就学前までの期間は、「保育園のお迎え」「急な傷病」などへの対応で時間的な制約が多い時期ですよね。残業免除の対象拡大によって、定時退社ができるようになり子育ての時間を確保しやすくなります。家庭生活の質の向上も期待したいですね。
※会社には3歳未満の子がいる場合は、働き方にテレワークも選択できるよう努力義務が課されています。

企業にとってのメリットとして育児を理由とした離職(特に女性社員)が減ることで、人材の流出を防ぎ、採用や教育にかかるコストを抑えられる可能性があります。
一方で、残業免除を請求する労働者が増えると、他の社員への業務負担が増加する可能性もあるため、企業は業務分担や効率化策を検討する必要があります。

3:取得対象者の拡大

3つ目は、介護休暇に関して、「取得対象者の拡大」です。

「同一事業主のもとで6ヶ月以上継続雇用」

「継続雇用6ヶ月未満」

に変更になります。

例えば、入社3ヶ月目の新入社員親の急な病気介護が必要になった場合、改正後は、すぐ介護休業を取得して親を支え、数ヶ月後に職場復帰できます。
会社としては、社員のスキルやポテンシャルを失わずに済みます。
※会社には家族の介護をしている社員がいる場合は、テレワークが選択できるよう努力義務が課されています。

会社として取り組むポイント

さてここからは、今回の改正により会社として取り組むポイントを簡潔にまとめます。

制度の見直しと周知
・上記で説明した通り、就業規則や社内規程の内容をを改定しましょう
・社員向けに改正内容を分かりやすく説明しましょう(研修、資料配布など)
法令遵守の確認しましょう(改正法の要件を満たしているか確認)

※違反リスクを避けるため、専門家(社労士など)と連携してチェックすることをオススメします。もちろん当事務所でも承っております。分からない事がありましたら当事務所にご相談ください。これらを早めに準備することで、社員の利用を促しつつ、企業としての対応力を高められます。