2025年4月から雇用保険法が改正され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます。
今回の改正は、育児休業による収入減の心配を減らし、特に男性の育休取得を促進する狙いがあります。
どんな制度なの?
「育児休業給付金(休業前の賃金の67%)」と「出生後休業支援給付金(休業前の賃金の13%)」を合わせて受給することにより、28日間を上限として休業前賃金の額面80%(※手取り10割相当)の給付金を受給できるというものです。要するに上乗せしてくれるってことですね。
※社会保険料が免除され、非課税扱いを考慮
対象になるのは誰?
では、「出生後休業支援給付金」の対象者を確認しておきましょう。
2025年4月以降で以下の要件の全てを満たす場合に支給されます。
1、 夫婦でそれぞれ、対象期間内に育児休業(または産後パパ育休)を通算して14日以上取得する
※配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、夫婦どちらかの育児休業取得は不要
2、休業開始日前2年間に完全月が12ヶ月以上ある
※完全月とは下記のアとイのような月のことです
ア 賃金支払基礎日数が11日以上ある月
イ 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月
取得の流れを例で解説
文字だけではなかなかイメージしにくいと思うのでイメージ載せておきます。
一般的な取得の流れを簡単に解説しておきますね。

引用元:『厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について』
上記のイメージを例を使って簡単に説明しますね。

-前提-
状況: 2025年4月に子が生まれ、夫婦(Aさん、Bさん)で育休を取る予定
Aさん: 男性会社員
Bさん: Aさんの妻、会社員
1、まずBさんは出生後、そのまま産後休業を取得しています
(この期間は雇用保険ではなく健康保険から出産手当金が支給)
↓
2、Aさんは妻Bさんの産後休業に合わせて出生時育児休業を取得しています
(この期間は出生時育児休業給付金と合わせて新設された出生後休業支援給付金も受給できるため手取り10割相当)
↓
3、Bさんの産後休業(8週)が終わり、Bさんが通常の育児休業を開始します
(この期間は育児休業給付金と合わせて新設された出生後休業支援給付金も受給できるため最初の28日間は手取り10割相当受給、その後は13%の上乗せは無くなる)
↓
4、Aさんが通常の育児休業を開始します
(既に出生時育児休業で28日間消費しているので、支援給付金13%の上乗せはありません。育児休業給付金のみ受給)
こんな感じの仕組みになります。
※ちなみに育児休業は180日までは休業前賃金の67%ですが、181日目からは50%の給付率に下がります
会社としては改正に合わせてどんな対応をしたらいいの?

会社が準備すべきポイントを簡単にまとめます。
1、制度の理解と周知
従業員に分かりやすく伝えましょう(社内説明会や資料配布など)。
2、就業規則の見直し
育休に関する規定を直し、給付金申請に必要な休業条件(14日以上など)を明確に記載しましょう。
3、申請手続き
給付金をきちんと雇用保険から受給するためには、(出生時)育児休業給付金と合わせて申請することが基本になりますから、必要な書類や手続きフローを確認し体制を整えておきましょう。
4、業務調整
育休取得による人員不足に備え、代替要員の確保や業務分担の見直しはしっかりしておく必要があります。
※違反リスクを避けるため、専門家(社労士など)と連携してチェックすることをオススメします。もちろん当事務所でも承っております。分からない事がありましたら当事務所にご相談ください。


