2025年4月施行、「育児時短就業給付金」とは?解説

2025年4月1日から始まる「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を育てるために時短勤務を選んだ雇用保険加入者に対し、収入減を補うための給付金です。

簡単に言うと
時短後の賃金に対して10%が貰える(上限額あり)
この給付金の目的は、育児と仕事の両立を応援して、時短勤務を選びやすくすることです。

ただし!

「育児時短就業給付金」を受け取るためには、一定の条件を満たし、適切な申請手続きを行う必要があります。

以下に、その方法を分かりやすく説明します。

どんな人が貰えるの?

1、雇用保険に加入していること

2、2歳未満の子を養育していること

3、時短勤務をしていること

4、時短勤務後の賃金が、時短勤務開始前の賃金と比べて減少していること

5、過去に雇用保険加入期間があること
(原則として、時短勤務開始前の2年間で雇用保険の被保険者期間である完全月が通算12か月以上あること)
※時短勤務地開始前に育児休業給付金を受けていた場合で、休業から復職して時短勤務開始日前日までの期間が14日以内であれば、この条件が免除されます。
※完全月とは以下のアとイのような月のことです。
ア:賃金支払いの対象になる日数11日以上の月
イ:賃金支払いの対象となる時間が80時間以上の月

いつまで貰えるの?

受給できる期間は、時短勤務開始月から時短勤務終了月までです。

4月21日に時短勤務開始して、10月27日に時短勤務を終了した場合は4月〜10月までが支給対象月になります。
ただし、子の2歳の誕生日前日までなので2歳になってからの期間は支給対象外なります。(つまり最大約2年間)

『出典:厚生労働省「育児時短就業給付金」を創設します

具体例で解説

Aさんは、週5で1日8時間勤務をし、月給30万円(時短前)です。子が1歳の時に週5で1日6時間の時短勤務に変更しました。時短後は月給24万円になりました。

給付金額:24万円 × 10% = 2.4万円(時短後の賃金に対して10%)

毎月2.4万円が給付され、手取りは24万円 + 2.4万円 = 26.4万円になります。
※給付金と時短後の賃金の合計が時短前の30万円を超えないよう調整されます。

注意点

・申請期限を過ぎると給付金が受け取れなくなる可能性があります。
・会社に時短勤務制度があるのか確認しておきましょう。

会社として準備しておくべきポイントは?

1、 制度の理解
まず、大前提として会社側が給付金の仕組みをきちんと把握しておく必要があります。
※必要に応じて専門家(社労士など)に相談し対応しましょう。

2、社内ルールの整備
就業規則や育児関連規程の確認・改定をしておきましょう。
時短勤務を希望する従業員に対応できるよう、就業規則や規程に「育児のための時短勤務制度」を明記しておく必要があります。時短勤務の条件や申請プロセスを明確化しておくことが大切です。
※法令上、育児介護休業法に基づく短時間勤務制度(3歳未満の子を養育する場合)とは異なるため、新制度への対応を意識したルール整備が必要です。必要に応じ専門家へ相談しましょう。

3、相談窓口の設置
給付金に関する問い合わせに対応できる担当者を決めておきましょう。
従業員向けに簡単な案内資料(給付金の条件、申請の流れ、必要書類など)を作成しておくと便利です。
※説明資料は、専門家(社労士など)に依頼すれば用意してもらえる場合があります。当事務所でも申請代行の依頼があれば無料で資料(PDF)をご用意しています。

4、業務調整
場合によっては、時短勤務者の業務をカバーできるよう他の従業員のシフトや役割を見直す必要がでてくきます。必要に応じて代替要員の採用や業務効率化を検討しておきましょう。

※違反リスクを避けるため、専門家(社労士など)と連携してチェックすることをオススメします。もちろん当事務所でも承っております。分からない事がありましたら当事務所にご相談ください。