年度末&新年度スタート!3月・4月に押さえておきたい手続き!

こんにちは、社会保険労務士の瀧田です。

3月~4月は年度末と新年度の切り替え時期です。

年度末をスムーズに締めて新年度を気持ちよく迎える為に、人事労務担当者にとってはとっても忙しいシーズンですよね。

特に小規模事業所だと「何から手を付けたらいいの?」と頭を抱えることもあるかもしれません。

そこで今回は、3月と4月「必ずやること」「やっておくと後が楽なこと」を、社労士目線でまとめてご紹介します。

※以下に紹介するお手続き(税務関係以外)は、当事務所でもご依頼承っていますので、「忙しすぎる時」や「面倒すぎる」っていう時は、当事務所へ丸投げしてください。お気軽にご相談ください。

では、さっそく手続きスケジュールとポイントを押さえていきましょう!

3月にやること

1、労働保険の年度更新準備
労災保険と雇用保険の保険料申告が6月~7月に控えていますが、3月に賃金総額の集計を始めると安心です。
※ポイント※
締め切りは7月10日ですが、早めに手を付けると計算ミスも防げます。

2、退職者の手続き(該当する場合)
3月から4月は、入退社の多い時期です。3月末で退職する社員がいたら、社会保険の資格喪失届(退職翌日から5日以内)と雇用保険の資格喪失届(10日以内)を忘れずに!
※ポイント※
退職者1名でも、手続き漏れはトラブルの元です。

3、源泉所得税の納付
2月分の給与にかかる源泉所得税は3月10日までに納付。
※ポイント※
小規模事業所で納期特例を選んでいるなら、次の納付は7月なので3月はスキップOKです。

3月にやっておくと楽なこと

1、新入社員の書類集め
4月1日入社の新入社員が予定されている場合は、雇用契約書やマイナンバーを3月中旬に集めておくと、4月の手続きがスムーズ。
※ポイント※
外国人労働者がいる場合は在留カードもお願いしておきましょう。

2、有給休暇の確認
4月1日が有給付与日の場合、既存社員の勤続年数を確認。
※ポイント※
新入社員は10月(6ヶ月後の法定通りならば)からなので、今は準備不要です。

4月にやること

1、新入社員の保険加入手続き
新入社員が4月1日入社なら、社会保険の資格取得届を4月5日まで、雇用保険は4月11日までに提出。
※ポイント※
なかなか必要書類が揃わない状況を予測して、新入社員には早めに提出書類を知らせて起きましょう。
期限を過ぎても2年以内であれば遡って加入することはできますが、トラブルの元になるため早めに早めにを心がけましょう。

2、源泉所得税の納付
3月分の給与にかかる源泉所得税は4月10日まで。納期特例ならスキップ可能です。

3、保険料率の確認
協会けんぽの健康保険料率は、4月に変わることがあるので給与計算への反映を忘れずに行いましょう。確認も怠ると大変なことになりかねません。

4月にやっておくと楽なこと

1、労働保険の仕上げ
3月に集めたデータを基に、4月に計算を確定します。この段階でほぼ完成していれば6月の提出に余裕ができます。

2、給与計算の準備
新入社員の給与データ追加と、社会保険料控除を反映しておきましょう。