退職後も健康保険の手当金は貰える?社労士が傷病手当金と出産手当金を分かりやすく解説
「退職した後でも健康保険からの手当金ってもらえるのかな?」と気になっている方、多いのではないでしょうか。
特に病気やケガ、出産で働けなくなったとき、傷病手当金や出産手当金は生活を支えてくれる頼もしい存在です。
でも、「条件がよくわからない」という方もいるかもしれませんね。
今回は退職後の傷病手当金と出産手当金について解説します。
目次
退職後も貰える手当金って何?
退職後に申請できる手当金で、今回は健康保険から支給される次の2つに注目します。
- 傷病手当金
病気やケガで働けないときに収入を補償してくれるもの。 - 出産手当金
出産で働けない期間をサポートしてくれるもの。
どちらも退職後にもらえる可能性がありますが、条件をクリアする必要があります。特に、会社とスムーズに別れられなかった場合、『会社と連絡取りたくないな…』と思うかもしれません。でも大丈夫です。当事務所では、そんなケースも考慮してサポートできます。では、詳しく見ていきましょう。
傷病手当金って、退職前から休んでないと厳しい?

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなったときに健康保険から支給される給付金です。
退職後も継続して貰えることがありますが、条件が大事です。
退職後も貰える条件
- 健康保険に通算1年以上加入していること(1年要件)
退職前に健康保険に通算1年以上加入していないと、退職後の支給はできません。 - 退職日までに出勤できない状態が連続4日以上続いていること
病気やケガで連続3日休む(待期期間)後、4日目から支給されます。退職日時点で「労務不能」が続いている必要があります。 退職日に出勤してはいけません。有給休暇を待期期間にあてても問題ありません。 - 退職日当日に勤務していないこと
- 退職前に傷病手当金の支給が開始されていること(または申請可能な状態であること)
退職後に新たに病気やケガが発生した場合は、傷病手当金の対象になりません。あくまで退職前に発生した労務不能が継続している場合に限ります。 - 任意継続被保険者でないこと(ただし例外あり)
退職後も元の健康保険被保険者としての資格に基づき、最長1年6カ月間もらえます。任意継続していても、退職前の支給が継続する場合があります。
貰えるケース
- 退職前から病気で休職中(退職前に支給開始されている)
退職前に手当金の支給が開始し、そのまま退職したケースです。
貰えないケース
- 退職後に初めて病気になった場合
4月1日に退職して、4月15日から病気になっても退職前からじゃないので貰えません。 - 1年未満しか加入していない場合
入社半年で退職すると、1年要件に引っかかって貰えません。
具体例(傷病手当金)
上記の貰える条件の1つにあった【退職前に申請可能な状態にある】とはどういうことなのか?
具体例で解説します。
前提: 健康保険に通算1年以上加入している
ー状況ー
- 3月25日: 自宅で突然の動悸と強い不安感(パニック発作)が起こり、「気分が悪い」と自己判断で休み始める。業務とは無関係(家族とのトラブルが引き金)。
- 3月25日〜4月3日: 不安感が続き、出勤できず連続10日間休む。
- 4月3日: そのまま出勤せずに退職。
- 4月6日: 心療内科を受診。「3月25日からパニック障害で労務不能だった」と診断される。
ー条件ー
- 連続4日以上の労務不能
3月25日〜4月3日(10日間連続休み) - 退職日当日に勤務していない
4月3日に出勤せず退職。 - 退職前に支給が開始または申請可能な状態
退職前に申請していないが、後日、医師が「3月25日から労務不能」と証明。退職日時点で支給対象とみなされる可能性あり。 - 業務外の病気
パニック障害が私的な原因(家族問題)で発症したと医師の証明。
出産手当金って、退職前に出産してなくても大丈夫?

出産手当金は、出産で働けない期間の収入を補償してくれる給付金です。退職後も貰えるチャンスがありますが、タイミングが大事です。
退職後も貰える条件
- 健康保険に通算1年以上加入していること(1年要件)
傷病手当金と同じく、通算1年以上の加入が必須です。 - 退職日が産休期間に入っていること
実際の出産日から42日前(双子なら98日前)から出産後56日までの間に退職日があればOK。 - 退職日当日も仕事を休んでいること
- 退職後は以下のどちらかであること
・任意継続の場合: 退職日が出産予定日(または実際の出産日)の前42日以内であれば、出産手当金を受け取れます。このケースでは、退職前に産休に入っていなくても条件を満たせばOKです。
・任意継続でない場合: 退職前に産休を開始し、手当金の支給が開始(または申請可能な状態)されていれば、退職後も継続します。
貰えるケース
- 退職が出産前
出産予定日が6月1日で、5月10日に産休入りして、そのまま5月15日に退職。その後出産するケースです。下記に具体例で解説しますので参照ください。
貰えないケース
- 退職が早すぎる場合
出産予定日が6月1日で、3月31日に退職。42日より前に退職しているので対象外。 - 1年未満の加入の場合
去年入社したばかりで退職すると、1年要件を満たせず貰えません。
具体例(出産手当金)
【出産直前に退職した場合】についても具体例で解説しておきますね。
前提: 健康保険に通算1年以上加入している
出産予定日: 2025年6月1日
ー状況ー
- 5月10日: 産休入り(出産予定日から42日前の4月20日から産休を取る権利があるが、今回のケースでは5月10日から休み始める)。出産手当金の申請を準備中。
- 5月15日: 退職。退職日当日は出勤せず。 任意継続は選ばず。
- 6月3日: 出産(予定日6月1日より2日遅れる)。
- 6月10日: 退職後に医師または助産師から証明欄、事業主証明欄を記入してもらう。
ー条件の検証ー
- 退職日が出産休業期間に入っていること
出産手当金の支給対象期間は、実際の出産日から42日前(多胎なら98日前)から産後56日まで。
【計算】
出産日:6月3日
産前42日前:4月22日(6月3日から42日遡る)
産後56日:7月29日(6月3日から56日後)
支給対象期間:4月22日〜7月29日
退職日:5月15日
5月15日は4月22日〜7月29日(手当金支給対象期間)の間に含まれる。
※請求は実際の産休開始(5月10日)からしか請求できない。 - 退職日当日も仕事を休んでいること
5月15日に退職し、その日は出勤していない。 - 退職前に出産手当金の支給が開始または申請可能な状態
・5月10日から産休入りし、申請を準備中だったが、退職前に申請していない。
・退職日(5月15日)時点では産休中であり、出産手当金の支給対象期間(4月22日〜)に該当。
・退職前に支給が開始されていなくても、退職日が支給対象期間内であれば、退職後に遡って申請が可能。 - 退職後の保険の影響(任意継続でない場合)
退職後に国保に加入しても、退職前の健康保険(協会けんぽ)から継続給付を受けられます。
退職日翌日の5月16日から国保加入しても、退職前の健康保険からの支給に影響なし。
会社との関係が悪い場合は?手当金の申請

傷病手当金や出産手当金の申請では、会社に「休業期間や給与の有無」を記入してもらう必要があります。もし会社とギクシャクしていて『自分で頼みたくない』という場合、社労士が代わりに連絡を取ることも可能です。
退職後に手当金を申請する方の中には、「会社と揉めて辞めた」「辞めた後に連絡するのがストレス」という方も少なくありません。特に手当金は、申請書に会社の証明欄があるので、「自分で頼むのは嫌だな…」と思うのも当然です。
「1年要件」って何?なぜ大事なの?
傷病手当金も出産手当金も「健康保険に通算1年以上加入していること」が条件として出てきます。
これ、実はとても重要なポイントなんです。
1年要件は、短期間しか保険料を払っていない人が退職後に長期間給付金を受け取るのを防ぐためにあります。ある程度保険に貢献した人に保障を続けるルールなんです。
入社日や保険証を見て、いつから加入しているかチェック。転職が多い方は、前の会社から引き継いだ健康保険かどうかも確認してください。
最後に
退職後の傷病手当金や出産手当金について、自分のケースをチェックしてみてください。
そして、もし会社との関係が気まずくて申請をためらっているなら、当事務所にお任せください。ストレスを感じることなく、手当金をもらえるよう全力でサポートします。


