2025年4月〜高年齢雇用継続給付の改正ポイント|60歳以降の賃金低下に備えて

高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点の賃金月額に比べて、以降賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。高年齢者の65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
60歳到達時点の賃金月額は、到達前6ヶ月の平均賃金とします。60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があります

今回の改正では、60歳に達した日(その日時点で雇用保険の被保険者期間が5年以上ない方は、5年以上の期間を満たすこととなった日)が2025年4月1日以降の人について、支給率が引き下げられます。つまりもらえるお金が少なくなります。


支給率縮小の背景としては、65歳までの雇用確保が進み、賃金低下の補填ニーズが減少したためということです。

それでは、改正ポイントについて分かりやすく解説していきます。

改正内容の比較

『出典:厚生労働省  令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更


2025年4月1日から施行される高年齢雇用継続給付の改正ポイントを以下にまとめます。

2025年3月31日以前(従来)2025年4月1日以降(改正後)
支給率(最大)15%10%
適用対象60歳到達が2025年3月31日以前60歳到達が2025年4月1日以降
賃金低下率での支給条件75%以上: 支給なし
61%超~75%未満: 計算する
61%以下: 15%
75%以上: 支給なし
64%超~75%未満: 計算する
64%以下: 10%

※賃金の低下率は「支給対象月に支払われた給与 ÷ 60歳到達時の給与(月額)×100」で計算します
※支給額は賃金低下率や上限額に基づき計算され、年度により変動します。

支給率の詳細

賃金の低下率は「支給対象月に支払われた給与 ÷ 60歳到達時の給与(月額)×100」で計算します

具体例として、60歳時点の月賃金30万円の場合の支給額を比較します

1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。

2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は14,545円です。

3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は18,000円です。

上記の状況賃金低下率支給率
(改正後)
支給額
(改正後)
30万円

26万円
86.67%まで下がった75%以上なので支給なし支給なし
30万円

20万円
66.67%まで下がった64%超~75%未満なので逓減する率約1.45万円
30万円

18万円
60%まで下がった64%以下なので10%1.8万

※賃金低下率(w)が66.67%の場合の支給率、支給額の計算式は複雑ですが下記の通りです

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との支給調整

高年齢雇用継続給付と65歳前の老齢厚生年金の重複支給を調整するための支給停止率が見直されます。
この改正により、継続給付金受給による厚生年金減額の影響が軽減されます。

現行:給付金支給率15%の場合、年金は標準報酬月額の最大6%カット

↓↓↓

改正後:給付金支給率10%に伴い、年金のカット率は最大4%に引き下げ