骨折と休業補償給付の解説|労災
職場での骨折は、従業員の生活や企業の労務管理に大きな影響を与えます。
労災保険の「休業補償給付」は、こうした状況での収入補償として重要な役割を果たします。
今回のコラムでは骨折のケースについて分かりやすく解説します。
休業補償給付の基本|どんな制度?
休業補償給付は、業務中のケガや病気で働けなくなった労働者(パートや契約社員も含む)の収入を補填する労災保険の制度です。
受給の条件
休業補償給付を受けるには、以下の3つの要件を満たす必要があります
- 業務上の骨折:業務中の事故であること。
- 労働不能:治療や安静のために働けない状態であること。
- 無給状態:休業期間中に賃金が支払われていないこと。一部賃金の支払いがある場合は、給付が調整される。
受給期間
給付は休業開始から4日目以降、職場復帰の前日まで支給されます。最初の3日間(通算)は「待機期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。この期間は、労働基準法に基づき、会社が平均賃金の60%以上の休業補償を支払う義務があります。
具体例|小売業での骨折ケース
店舗で商品陳列中に棚から転落し、腕を骨折したBさん。医師の指示で3週間の安静が必要に。
- 待機期間(1~3日目):会社が休業補償(労働基準法)を支払う。
- 4日目以降:休業補償給付(労災保険)を受給。Bさんが復帰するまで支給が継続。
支給額の計算|どれくらい受け取れる?
休業補償給付の支給額は、給付基礎日額の60%(1円未満切り捨て)で算出されます。
給付基礎日額は、労災発生前3か月の賃金総額をその期間の総日数で割った額(1円未満切り上げ)です。
さらに、休業特別支給金(給付基礎日額の20%、1円未満切り捨て)が追加され、合計で給付基礎日額の80%が補償されます。
計算例
月給28万円(月末締め)の従業員が7月10日に骨折した場合
※事故前の直近締日は6月30日なので、4〜6月までの3ヶ月分を使います
- 給付基礎日額
28万円 × 3か月 ÷ 91日(4~6月の総日数) = 9,231円(1円未満切り上げ) - 休業補償給付(1日あたり)
9,231円 × 60% = 5,538円(1円未満切り捨て) - 休業特別支給金(1日あたり)
9,231円 × 20% = 1,846円(1円未満切り捨て) - 合計(1日あたり):
5,538円 + 1,846円 = 7,384円
補償額の内訳
| 内容 | 計算例 | |
|---|---|---|
| 休業補償給付 | 給付基礎日額の60% | 9,231円 × 60% = 5,538円 |
| 休業特別支給金 | 給付基礎日額の20% | 9,231円 × 20% = 1,846円 |
| 合計 | 給付基礎日額の80% | 5,538円 + 1,846円 = 7,384円 |
給付が終了するケース|どんなときにストップ?
休業補償給付は以下の状況で終了します。会社はこれらを把握し、従業員への説明や復帰支援を適切に行いましょう。
- 職場復帰:賃金が支払われる状態に戻ると給付終了。ただし、再手術(固定ピンの除去手術など)で再休業する場合、再度申請可能。(休業補償給付→復帰→休業補償給付)
- 症状固定:治療でこれ以上改善が見込めないと判断されると終了。後遺症(障害)が残る場合、障害補償給付が検討される。(休業補償給付→後遺症→障害補償給付)
- 傷病補償年金への移行:休業開始から1年6ヶ月経過後も治療が必要で、傷病等級(1~3級)に該当するような場合は、給付が切り替わる。(休業補償給付→1年6ヶ月経過後1〜3級に該当→傷病補償年金)
- 労働者の死亡:業務による傷病が原因で亡くなった場合、休業補償給付は終了し、遺族補償給付や葬祭費用が支給対象となる。(休業補償給付→死亡→遺族補償給付)
具体例|物流業での再手術ケース
倉庫で荷物を運搬中に骨折したCさんは、固定ピンを入れて復帰。4か月後にピン除去手術で再休業。復帰中は給付が停止したが、再休業時に再申請で受給継続。
骨折で受けられるその他の労災給付
休業補償給付以外にも、以下の給付が骨折のケースで適用される可能性があります。
療養補償給付
- 内容:治療費やリハビリ費用を補償。
- 労災指定病院では、治療や薬が無料。非指定病院では、自己負担後、負担費用を請求する。
障害補償給付
- 内容:症状固定後に後遺症が残る場合、障害等級(1~14級)に応じた支給。
- 支給形態:1~7級は年金支給、8~14級は一時金支給。
介護補償給付
- 内容:障害補償給付や傷病補償年金受給者が介護を必要とする場合に支給。
- 要件:常時または随時の介護が必要で、施設入所中でないこと。
労災認定と申請手続き
休業補償給付を受けるには、骨折が「業務災害」として認定される必要があります。
業務災害の要件
- 業務遂行性:業務中の事故。
- 業務起因性:業務と事故の因果関係。
例)店舗での陳列作業中の骨折、倉庫での荷物運搬中の転倒。
労災申請は、以下のステップで進行します。
| ステップ | 内容 | 必要書類 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1. 事故の報告 | 事故発生後、会社は労基署に事故を報告する義務あり。 | ・労働者死傷病報告書(会社が作成) | ・事故を具体的に報告。 ・遅延は法令違反のリスク。 |
| 2. 医療機関での受診 | 労災指定病院で治療を受ける。非指定病院の場合は自己負担後に請求。 | ・療養給付請求書(労災指定病院受診の場合) ・領収書や診療明細(非指定病院の場合) | ・労災指定病院は治療費無料で手続き簡便。 |
| 3. 書類の準備・提出 | 休業補償給付など申請書類を準備。 | ・休業補償給付支給請求書など | ・書類作成のサポートが必要な場合は、社労士などへ相談。 |
| 4. 監督署の調査 | 提出書類をもとに、労基署が事故の業務関連性や状況を調査。 | ・追加書類(労基署が必要に応じて依頼) | ・骨折は業務関連性が明確な場合が多く、調査は通常1か月前後で完了。 |


