2025年4月以降に教育訓練を受けている場合、自己都合退職でも給付制限が消える!?

雇用保険被保険者が正当な理由がなく自己都合退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(給付制限期間)。

退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。以下の表を確認ください。


給付制限期間と条件

条件給付制限期間
今回の退職日が令和7年3月31日以前原則2カ月
今回の退職日が令和7年4月1日以降原則1カ月
今回の退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた3カ月
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇
(重責解雇)
3カ月

しかし、令和7年4月以降に教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになります。

給付制限が解除され基本手当を受給できる方法

次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講したものに限る)を離職日以前1年以内に受講した方(途中退校な該当なし)または、離職日以降に受講している方

給付制限解除の対象となる教育訓練等具体例
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練講習IT関連資格、介護職員初任者研修など
② 公共職業訓練等ハローワークが実施する職業訓練など
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練短期集中型の職業訓練など
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練厚生労働大臣指定の大学院講座など

※具体的な講座についてさらに詳しく知りたい場合、最寄りのハローワークで確認することをおすすめします

『出典:厚生労働省  令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

さらに、2025年10月からは「教育訓練休暇給付金」が新設されます。

この制度は、雇用保険の被保険者期間が5年以上にあり、職業能力向上に資する教育訓練(例:資格取得講座、専門実践教育訓練など)のために無給の休暇を取得した場合に基本手当に相当する給付を受けられる制度です。


教育訓練休暇給付金

対象者雇用保険の被保険者
支給要件教育訓練のための無給休暇を取得
被保険者期間が5年以上
給付内容給付額:離職時の基本手当と同額
給付日数:被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか

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