失業給付(基本手当)受給の流れを簡単解説

失業した際に受給できる「失業保険」、正式には基本手当と呼ばれます。

このコラムでは、基本手当を受給するまでの一般的な流れを、自己都合退職による給付制限がある場合も含めて分かりやすく解説します。ハローワークでの手続きや求職活動のポイントを押さえて、スムーズに受給を進めましょう。

基本手当受給までの流れ

以下の表に、基本手当受給までのステップをまとめました。

ステップ内容給付制限あり
(自己都合退職)
給付制限なし
1. 離職雇用関係が終了--
2. 離職票の受け取り「離職票」を受け取る--
3. 求職の申し込みハローワークで離職票を提出し、求職申し込み--
4. 受給資格決定受給要件確認、離職理由判定をし、説明会の日程と「受給資格者のしおり」を受け取る--
5. 雇用保険受給者説明会受給の流れや求職活動の説明を受け、「受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、初回認定日が指定される--
6. 待機期間(7日間)受給資格決定日から7日間、失業状態を確認、この期間の給付はなし就労不可就労不可
7. 給付制限自己都合退職の場合、待機期間後に給付制限(1か月)給付制限中は週20時間未満のアルバイト可(要申告)-
8. 求職活動ハローワークの職業相談や求人応募などを行う給付制限期間+初回認定対象期間で3回以上の求職活動実績が必要認定対象期間ごとに2回以上(初回は1回)の求職活動実績が必要
9. 初回失業認定ハローワークで失業認定申告書を提出し、失業状態と求職活動実績を確認給付制限中のため給付はないが、認定は必須給付開始
10. 基本手当支給失業認定後、認定日数分の手当が口座に振り込まれる(約1週間後)給付制限終了後の認定日から支給開始
(約1か月半後)
初回認定後から支給開始(約1か月後)
11. 継続的な求職活動4週間ごとに求職活動(原則2回以上)を行う継続継続
12. 失業認定(2回目以降)4週間ごとにハローワークで失業認定継続継続
13. 再就職再就職手当や就業促進定着手当を申請可能(条件あり)--

受給までの流れを詳しく解説

1~2. 離職と離職票の受け取り

  • 退職や解雇で離職すると、通常1~2週間後に会社から離職票が送られてきます。場合によっては自分で受け取りに行くこともあります。離職票が届くまではハローワークでの受給手続きができません。そのような場合は、会社に催促する必要があります。

3~4. 求職の申し込みと受給資格決定

  • 住所を管轄するハローワークに離職票を持参し、求職の申し込みをします。ハローワークで受給要件(雇用保険加入期間など)を確認後、受給資格決定が行われ、離職理由(自己都合か会社都合か)が決まります。この時点で「雇用保険受給者説明会」の日程が決まります。

5. 雇用保険受給者説明会

  • 説明会では、受給の流れを説明を受けます。また、受給資格者証と失業認定申告書が交付され、初回認定日(通常4週間後)が指定されます。説明会は、欠席すると受給手続きが遅れる可能性があるので必ず出席しましょう。

6. 待機期間(7日間)

  • 受給資格決定日から7日間は「待機期間」で、失業状態であることを確認する期間です。この間は給付がなく、アルバイトなどの就労はできません。待機期間は自己都合退職でも会社都合退職でも全員に適用されます。

7. 給付制限(自己都合退職の場合)

  • 正当な理由のない自己都合退職の場合、2025年4月以降は待機期間後に1か月の給付制限が設けられます(過去5年で2回以上自己都合退職の場合は3か月)。この期間は基本手当が支給されません。給付制限中は週20時間未満のアルバイトが可能ですが、ハローワークへの申告が必要です。会社都合退職では給付制限がなく、待機期間後すぐに給付が始まります。

8. 求職活動

  • 基本手当を受給するには、求職活動実績(ハローワークの職業相談、求人応募など)が必要です。
  • 給付制限あり: 給付制限期間+初回認定対象期間で原則3回以上の求職活動実績。
  • 給付制限なし: 4週間ごとの認定対象期間で原則2回以上の求職活動実績。
  • 初回の認定日に関しては、その日までに最低1回の求職活動実績を確保すれば認定をうけることが出来ます。

9. 初回の失業認定

  • 指定された初回認定日にハローワークで失業認定申告書を提出。失業状態(働く意思と能力があり、就職していないこと)と求職活動実績を確認します。
  • 給付制限ありの場合: 給付制限期間中のため給付はありませんが、認定は必須です。欠席すると待機期間が完了せず、給付開始が遅れます。
  • 給付制限なしの場合: 待機期間後の日数分の給付が開始。
  • 2回目の認定日は「受給資格者証」に記載されるので確認を。

10. 基本手当の支給

  • 失業認定後、認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます(振込まで約1週間)。
  • 給付制限あり: 給付制限終了後でなければ支給はありません。給付制限期間が1ヶ月であれば、離職後、約1ヶ月半で初回振込になります。
  • 給付制限なし: 初回認定後から支給開始。離職後、約1か月で初回振込になります。

11~12. 継続的な求職活動と失業認定

  • 4週間ごとに求職活動(原則2回以上)と失業認定を繰り返します。失業認定申告書に求職活動実績を記載し、ハローワークで提出。

13. 再就職

  • 再就職が決まれば、条件に応じて再就職手当や就業促進定着手当を申請可能な場合があります。ハローワークなどで詳細を確認しましょう。

知っておきたいポイント

  • 給付制限の解除: 離職前1年以内または離職後に厚生労働省指定の教育訓練を受講すると、給付制限が解除され、待機期間後すぐに給付開始。→【詳細はこちら