2026年春、社会保険料はどう変わる? 末締め・翌月払いの会社で「いつから天引きが変わるか」徹底解説
毎年春になると話題になる社会保険料率の見直し。
2026年度も『健康保険・介護保険・雇用保険』が変更され、さらに新しく『子ども・子育て支援金』の徴収がスタートします。
「なんか保険料が下がるって聞いたけど、結局トータルでどうなるの?」という疑問を解説していきます。
2026年度春からの主な変更ポイント!
| 変更内容 | 新料率(2026年度) | 末締め・翌月15日払いの会社の場合の天引き開始 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 (全国健康保険協会) | 引き下げ↓ | 全国平均 9.90% | 2026年4月15日支給分(3月給与分) |
| 介護保険 | 引き上げ↑ | 1.62% | 2026年4月15日支給分(3月給与分) |
| 子ども・子育て支援金 | 新設 | 0.23% | 2026年5月15日支給分(4月給与分) |
| 雇用保険 | 引き下げ↓ | 1.35% | 2026年5月15日支給分(4月給与分) |
※健康保険料率は都道府県ごとに異なります(全国平均9.90%)。一部の都道府県は据え置きや微増の可能性あり。
※介護保険・子ども・子育て支援金・雇用保険は全国一律。
※雇用保険は一般事業の場合(農林水産・清酒製造業、建設業は別率)。
ポイント解説!
- 健康保険料は全国平均で0.1%ダウン
ただし、住んでいる都道府県によって差が出ます。
自分の会社の健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部で最新料率を必ず確認してください。 - 介護保険料は微増
40歳以上65歳未満の人が対象。
0.03%の上昇ですが、年収が高いほど負担感は少し増えます。 - 新登場!子ども・子育て支援金(0.23%)
2026年4月から完全スタート。
「社会全体で子育てを支える」ための新制度で、社会保険料に上乗せされるかたちで徴収されます。子どもがいない人も負担する仕組みです。 - 雇用保険は0.1%引き下げ
労働者側の負担が0.05%軽減されるので、毎月の給与明細で「ちょっと得した」感が出やすい項目。
結局どうなるの?
人によっては微減、微増しますが、結論としては実質的にほぼ横ばいです。
年収500万円の人で試算すると、月々の手取りへの影響は数百円レベルの話になるケースがほとんどです。

