
労災保険の特別加入手続き代行サービス
中小企業の経営者、建設業の一人親方、フリーランスなど、幅広い事業者の皆様が安心して仕事に専念できるよう、労災保険特別加入のお手続きをサポートします。
労災の特別加入とは?
労災保険は、会社員(労働者)が仕事中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に対して、治療費や休業補償を受けられる国の制度です。しかし、中小事業主やフリーランス・個人事業主は「労働者」ではないため、通常は対象外です。
そこで、「労災保険特別加入制度」が用意されています。
この制度は、一定の条件を満たす中小事業主やフリーランス・個人事業主が自ら保険料を負担して労災保険に「任意加入」できる仕組みです。
もし、加入していない場合、仕事中のケガや病気による医療費や収入の喪失はすべて自己負担することになります。特にリスクの高い建設業や運送業では、加入が強く推奨されます。
労災特別加入制度は、どんな人が加入できる?
当事務所が扱う特別加入のサービスは、次の2種類です。
❶ 中小事業主とその家族従業員、役員
(第一種特別加入者)
従業員50人以下(※従業員数、業種により条件が違うので下記参照)の中小事業主やその家族従業員や役員が対象です。中小事業主は、労働者と同じように現場で働くことが多く、リスクも労働者と変わりません。
【対象例:小さな建設会社を経営する社長、家族で営む飲食店のオーナー】
→第一種特別加入者についてもっと知りたい方はこちらを参照ください
【特別加入できる中小事業主の業種・常時労働者数】
| 業種 | 常時労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| サービス業・卸業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
※1年間に100日以上にわたり労働者(パート、アルバイトを含む)を使用している場合には、継続して労働者を使用していなくても常時労働者として取り扱われます。
※1つの会社に複数の支店、工場がある時は、それぞれに使用される労働者数を合計したものになります。
❷ 一人親方や特定作業従事者、フリーランス
(第二種特別加入者)
労働者を雇わず単独で働く一人親方、個人事業主、フリーランスが対象。
建設業、運送業、林業、農作業、介護、芸能、ITフリーランスなどの特定の職種がこれまで認められてきましたが、最近の法改正で、業種を問わずフリーランス全般が加入可能になりました。
【対象例:一人で働く大工さん、フリーランスのWebデザイナー、個人タクシー業者、個人貨物運送業者】
→第二種特別加入者についてもっと知りたい方はこちらを参照ください
特別加入にかかる費用は?
| 費用名 | 料金 |
|---|---|
| 弊事務所の手続き代行費 | 1.2万円 |
| 労働保険事務組合の入会金 | 数千円~(業種による) |
| 労働保険事務組合の年会費 | 年1万円~(業種による) |
| 年間の労災特別加入の年間保険料 | 年数万円~(業種による) |
※表示価格は税込価格になります
詳細な料金は事業内容に応じてお見積りしますので、気軽にお問い合わせください。
手続きの流れ
フォームの送信・情報確認
まずは下記のオーダーフォームにて必要事項をご入力のうえ送信ください。当事務所にて、事業内容や従業員数、業種に応じて、特別加入の対象となるか、また、必要になるお手続きについて確認いたします。
お見積もり・お支払い
ご依頼内容が確定次第、お見積書をお送りいたします。ご確認・ご了承いただけましたら、請求書を発行いたしますので、費用のお支払いをお願いいたします。
書類準備のサポート・書類提出の代行
特別加入には申請書や事業内容を証明する書類が必要です。必要な書類のリストアップから作成サポートまで、当事務所がしっかり対応します。労働局や労働保険事務組合への提出を代行。煩雑な手続きをスムーズに進めます。
審査対応・保険料の支払い
労働局の審査中に追加書類や説明が求められた場合も、迅速に対応し、加入まで責任を持ってサポート。
審査通過後、保険料を支払い、労災保険の加入証明書が発行されます。
