定時決定

算定基礎届
4月から6月の賃金が算定基礎届に与える影響とは?社労士が解説

ポイントになるのが、算定基礎届の対象となる賃金が4月・5月・6月の3か月間であることです。この期間に支払われた賃金(給与、残業代、手当など)の平均額が、標準報酬月額の算出に使われます。「毎年4月~6月が繁忙期で残業代が増える」という企業では、通常の算定方法(4月~6月の平均賃金)により標準報酬月額が実態と乖離することがあります。こうした課題に対応するため、「標準報酬月額の算定の特例」があります。

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